解雇規制を問い直す -- 金銭解決の制度設計
自民党総裁選で解雇規制が争点になっている。小泉進次郎氏のいう「解雇規制の見直し」は中身が曖昧だが、河野太郎氏は「解雇の金銭救済制度」と明言した。これは今まで20年以上にわたって議論されて行き詰まった問題であり、今ごろ総裁選の争点になったのは意外だった。

行き詰まった原因は複雑だが、本書によると2003年の労働基準法改正が挫折の始まりらしい。この時期には不良債権の清算にともなう倒産や失業が大量発生し、労働者派遣法の改正など非正社員の規制緩和で失業者を救済する改革が行なわれた。

それに対応して正社員の解雇についても労働基準法に立法化することが提案されたが、その最大の障害は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」という解雇権濫用法理が最高裁の判例で決まっており、それに対応する金銭解決の制度がないことだった。

これが労働政策審議会で議論され、①解雇権濫用法理を立法化すると同時に、②解雇無効となった場合の金銭解決制度を整備する予定だった。ところが①は労働基準法18条の2として2003年に立法化されたが、②の金銭解決の条件をめぐって労使が合意できず、立法化が見送られた。

2007年に労働契約法という新たな法律で契約ベースの労使関係を構築することになったが、このときも金銭解決の条件で労使が合意できず、労基法18条の2が労働契約法16条に移されただけに終わった。

本来は①不当解雇の範囲を明確化した上で②金銭で救済するはずだったのが、②なしで①だけが立法化された結果、当初の意図とは逆に、救済制度なしで解雇規制が強化されてしまった。その後も厚労省は何度も検討会や研究会を重ねたが、②はいまだに実現していない。そこには大きな見落としがあったのではないか。

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