選択的夫婦別姓は、今度の自民党総裁選でようやく決着がつきそうだ。これは小さな問題だが、こんな自明の法改正が28年も店ざらしにされてきたことは、自民党の体質を考える上で興味深い問題である。



これはもともと政治的な争点だったわけではない。戦前の民法では長男が「戸主」として全財産を相続し、次三男にも女性にもまったく権利がなかったが、戦後改革でこの「家」制度は廃止された。だが夫婦同姓の規定が実質的に女性の男性への同化を強制しているので、これを廃止する改正案を、1996年に法制審議会が答申した。

民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めている。この「氏」は夫に合わせても妻に合わせてもいいので、法的には男女平等だが、別姓(正確には別氏)は認めていない。これが働く女性には不便なので、別姓も認めるように民法を改正することで法制審は満場一致した。

ところがこれに自民党右派が反発し、改正案が閣議決定に至らない異例の結果になった。この背景にいたのは神社本庁だった。彼らは「夫婦同姓の家制度は国体の根幹であり、これを崩すことは家族と国家を否定するものだ」と主張したのだ。当時の神道政治連盟の会長は橋本龍太郎首相だった。

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