国破れて著作権法あり ~誰がWinnyと日本の未来を葬ったのか (みらい新書)
映画「Winny」が公開されて話題になっている。本書は著者がアゴラに連載した記事をベースに、Winny事件で日本社会が何を失ったかを考えるものだ。今では知らない人も多いと思うが、Winnyは世界で初めて開発されたP2Pの動画共有ソフトだった。

サーバとクライアントを区別しないで、すべてのコンピュータが同格に情報を共有するP2P(peer to peer)の技術は新しいものではなく、インターネットの設計思想がP2Pだった。これを音楽ファイルの共有に使ったのが1999年にサービス開始したNapsterだったが、これは音楽産業の訴訟で閉鎖に追い込まれた。

その後、2002年に金子勇(東大助手)が開発したP2PソフトウェアがWinnyである。これは動画のような重いファイルをクラスターに分解して多数の端末で共有するソフトウェアで、当初、2ちゃんねるで配布され、一時はネット上のトラフィックの半分以上をWinnyが占める状態になった。

これに対して、日本で訴訟を起こしたのは警察だった。2004年、著作権法違反「幇助」の容疑で京都府警が金子を逮捕し、起訴した。P2Pユーザーが民事訴訟を起こされる事件は世界中で起こっていたが、その開発者を刑事訴追した事件は、これが世界初だった。その影響は大きく、日本のP2P開発は壊滅した。

今やP2Pはネットに遍在する

Winnyはクラウド・コンピューティングの先駆だった。大量のデータをコピーするために多くの中継点に部分的なキャッシュを残し、次にコピーするときはそのキャッシュを集めて速度を上げるなど、革新的なな技術を使っていたが、Winnyを使って映画をまるごとコピーするなどの事件が頻発した。

ウイルスができてパソコンのデータを流出させる事件も起こり、京都府警のパソコンもWinnyのウイルスに感染して容疑者の名前などのデータが流出した。京都府警は2004年、著作権法違反「幇助」の容疑で金子氏を逮捕した。一審の京都地裁は金子氏を有罪としたが、二審では逆転無罪となり、2011年に最高裁が検察側の上告を棄却して無罪が確定したが、このときはもう遅かった。

金子の逮捕で「P2Pは違法だ」というイメージが広がり、日本ではP2Pシステムの開発が止まってしまったのだ。それどころか検索サーバにキャッシュを置くのも違法だといわれ、検索エンジンの開発も止まった。

その間に世界では、P2P技術を利用したIP電話、Skypeが普及した。これで使われたのが、金子の開発したキャッシュ技術だった。他にもこの技術はサーバ間の転送などに使われ、今ではYahoo動画もP2P技術を使っている。もしWinnyが合法的に改良されていれば、日本から革新的なビジネスが出たかもしれない。

本書もいうようにアメリカの司法は功利主義なので、著作権保護の費用対効果を比較衡量し、権利者の利益よりイノベーションのメリットのほうが大きいと判断した場合は、コピーを容認してきた。

1984年にユニバーサル・スタジオがソニーのVTRを著作権法違反で差し止める裁判に勝訴していたら、映画業界は最大の収入源を失っていただろう。またウェブ・ブラウザが急速に普及し始めたとき、Winnyのような訴訟が起こされていたらブラウザは禁止され、今日のインターネットはなかっただろう。

Winnyで可能だったかもしれない未来

Winny事件は、ソフトウェア開発者が著作権法違反で刑事責任を問われた世界初の事件であり、大きな萎縮効果をもたらした。アメリカでは、企業が行政の判断に不服なら、行政訴訟を起こして司法の場で最終判断が出るが、日本ではお上にたてつく企業はないので、GoogleやYouTubeのようなベンチャーは、日本にはあらわれない。

Winnyがこういう不幸な運命をたどった原因は、金子にもある。彼はWinnyを学会などで発表せず、2ちゃんねるで発表した(訴訟では認めていない)。金子と目される「47」が
個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。

お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が必要になると思います。
などと述べ、著作権で情報を守るビジネスモデルを崩壊させる目的で開発したと受け取れる発言をしている。デジタル情報が自由にコピーできる時代に、それを警察力で禁止することによって辛うじて支えられているビジネスモデルは時代錯誤ではないか。P2Pが「壁に穴」をあければ、WWWのようにあっという間に普及して後戻りできなくなるだろう――そう考えた彼のねらいは、少なくとも前半は正しかった。

しかし国家権力は、全力を挙げて後戻りさせようとした。金子が自説の正当性を信じるなら、「著作権法は表現の自由を侵害する憲法違反の法律だ」と主張すべきだったのではないか。