検察庁法改正案をめぐって「三権分立を侵害するものだ」という批判が出ている。検察は行政機関なので、内閣が検察の人事権をもつのは三権分立と無関係だが、そもそも日本国憲法に「三権分立」という言葉はないのだ(2017年3月3日の記事の改訂版)。



ところが今回の騒動で知ったのだが、衆議院のホームページには上のような図が描かれ、次のように説明されている。

日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。

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