秘密保護法についての騒ぎはまだ続き、きょうは特定秘密保護法案の廃案を求めるアピールなるものが出るそうだ。「憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす」という決まり文句も笑えるが、上野千鶴子、内田樹、金子勝、姜尚中、小森陽一、高橋哲哉など、絶滅危惧種のオールド左翼が一堂に会しているのは壮観である。
彼らは明らかに条文を読んでいない。何も具体的な問題点の指摘がないからだ。これは彼らのような一般人とは関係のない、公務員の特定秘密へのアクセスを制限する法律なのだ。私は法律の専門家ではないが、修正案の主要部分をごく普通に文章として読んでみよう(条文は一部略。<>の部分は修正個所)。
第一条 この法律は、我が国の安全保障<(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。)>に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
修正案では「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障する」情報と厳密に規定されたので、内田樹氏の人畜無害なエッセイとは何の関係もない。原発反対運動や歴史研究とも関係ない。また第4条第4項で、60年を超えて機密指定できる特定秘密の種類も次のように特定されている。
  1. 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物
  2. 現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
  3. 情報収集活動の手法又は能力
  4. 人的情報源に関する情報
  5. 暗号
  6. 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
  7. 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
大部分は「特定秘密の取扱者の制限」と「適性評価」に当てられているので略。
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 <内閣総理大臣は>、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を<聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。>
特定秘密の基準については第三者機関で審査することになっている。この規定が曖昧だと批判する人がいるが、今は野放しで、霞ヶ関には「機密文書」があふれている。

報道機関については、第22条で「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」と書かれているだけで、処罰の対象ではない。公務員以外を対象にしているのは、次の第24条と25条だけである。
第二十四条 <外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、>人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
24条は現行の刑法や不正アクセス防止法の規定を特定秘密に適用しただけである。25条の規定は現行の国家公務員法と同じであり、これで逮捕できる人は今でも逮捕できる。あなたがスパイかテロリストでない限り、この法律は忘れてよい。

追記:自衛隊から業務委託を受けた業者も「特定秘密の取扱者」に含まれる場合があるが、これは現在も法的に守秘義務がある。それ以外の受託業者については、今は機密の扱いが曖昧だが、今度の法律で厳格化される(23条)。これは報道の自由とは無関係。