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グーグルの新機能「ストリートビュー」が、論議を呼んでいる。上の画像はわが家の近所だが、確かに驚異的な細密さだ。私は意に介さないが、これを「気持ちが悪い」という人がいるのも事実だろう。先行してサービスが始まった海外でも、訴訟などが起こっている。これに対して「自分の家を映すのはやめてくれ」というのは自由だが、法的根拠はない。風景は個人情報ではないからだ。まして「サービスをやめろ」などというのは暴論である。

ただ高木浩光氏の報告によると、総務省の「通信プラットフォーム研究会」で、グーグルの担当者が「日本では、名前を表札に書いている。わざわざ自分の名前を公道に出しているわけだから、プライバシーなんて気にしていない」と発言したようだ。こういう無神経な発言は、火に油を注ぎかねない。そもそも名前がプライバシーなのか、というのが大問題だからである。ASCII.jpのコラムにも書いたが、私は個人情報保護法が国会で審議されていたとき、過剰規制のリスクが大きいので行政が介入すべきではないと反対した。案の定、「過剰コンプライアンス」が起きて、企業ではUSBメモリも使えないなど、官製不況の元凶になっている。

「プライバシーを守る」といえば聞こえはいいが、立場を変えて考えると、これがいかに危険な法律であるかわかる。あなたが個人事業者として確定申告していれば、個人情報保護法の規制対象になる可能性が高い。政令では「5000件以上の個人情報をもつ事業者」を規制対象としており、あなたのPCには(キャッシュを含めて)5000人ぐらいの個人名は入っているだろう。年賀状ソフトやカーナビにも数千万人の個人情報が入っている。その場合、あなたがブログで批判した相手が「私の名前を削除しろ」と要求してきたら、応じなければならない(第26条)。

グーグルやヤフーが、だれかに「私の個人名の入っているウェブサイトをすべてインデックスから削除しろ」という訴訟を起されれば、敗訴する可能性も高い。ストリートビューでも、表札の名前や車のナンバーは(要求されれば)削除義務の対象になる。しかし自宅の風景や通行人の姿まで「プライバシー」に含めたら、今後あなたが街のスナップショットをとるときも、すべての通行人に許諾を得ないと撮影できなくなるだろう。

こういう権利のインフレは、著作権法にもみられるように、いったん起こると元に戻らないので、今のうちに歯止めをかけるべきだ。以前の記事でも書いたことだが、プライバシー権と称するものは他人の表現をコントロールする権利であり、認めてはならない。クレジットカード番号のような財産権に関する情報は、金融情報として別途、立法すればよい。

そもそも、これは「通信プラットフォーム」の問題ではないので、総務省の研究会で論じるのが筋違いである。「情報通信法」(仮称)で、認証システムなどを「プラットフォーム」と名づけたのが間違いなのだ。通信プラットフォームといえばTCP/IPのようなプロトコルのことであり、行政が規制する筋合いのものではない。「特別メディアサービス」などのコンテンツとともに、通信プラットフォームも規制の対象から外すべきだ。