森祐治さんのblogに、私の勘違いでping spamを飛ばしてしまった。すいません。
ところで、私がpingを飛ばした森さんの記事や、私の30日の記事へのコメントにも書かれているように、弁護士のサービスへの不満は世の中にかなり強い。司法試験に受かることは、サービス業者としての質を必ずしも保証しないのである。また、試験が異常にむずかしいのに比べて、一旦なったら事後的なチェックがほとんどない。
これは逆で、参入を自由にして事後的な監視をきびしくするというのが規制改革の基本的な考え方だ。こういう改革は、「人減らし」という意味での行政改革には必ずしもならない。米国のSECのスタッフが金融庁の5倍以上いるように、業界を監視するwholesaleのシステムから個別の業者を取り締まるretailのシステムに変えると、直接経費は増えるかもしれない。
日本の政府予算のGDP比が先進国でもっとも低い一つの理由も、(治安も含めて)モニタリング・コストが低かったためだが、これには明らかに限界がみえている。参入規制を廃止して事後チェック型に変えていかなければ、今後の日本経済を支えるサービス業が発展しない。特に司法サービスは、もっとも重要なサービスの一つである。
他方、行政サービスの大部分は不要(あるいは有害)だが、ここに国・地方あわせて200万人以上の「余剰人員」がいる。そこで、私が前から(半分冗談で)提案しているのは、中央官庁のキャリアの法律職にすべて司法試験合格者の資格を与え、転職を奨励してはどうかという案だ。これで弁護士業界に競争を導入するとともに、彼らの天下り先を確保するための無駄な公共事業が減れば、一石二鳥だと思うのだが・・・
ところで、私がpingを飛ばした森さんの記事や、私の30日の記事へのコメントにも書かれているように、弁護士のサービスへの不満は世の中にかなり強い。司法試験に受かることは、サービス業者としての質を必ずしも保証しないのである。また、試験が異常にむずかしいのに比べて、一旦なったら事後的なチェックがほとんどない。
これは逆で、参入を自由にして事後的な監視をきびしくするというのが規制改革の基本的な考え方だ。こういう改革は、「人減らし」という意味での行政改革には必ずしもならない。米国のSECのスタッフが金融庁の5倍以上いるように、業界を監視するwholesaleのシステムから個別の業者を取り締まるretailのシステムに変えると、直接経費は増えるかもしれない。
日本の政府予算のGDP比が先進国でもっとも低い一つの理由も、(治安も含めて)モニタリング・コストが低かったためだが、これには明らかに限界がみえている。参入規制を廃止して事後チェック型に変えていかなければ、今後の日本経済を支えるサービス業が発展しない。特に司法サービスは、もっとも重要なサービスの一つである。
他方、行政サービスの大部分は不要(あるいは有害)だが、ここに国・地方あわせて200万人以上の「余剰人員」がいる。そこで、私が前から(半分冗談で)提案しているのは、中央官庁のキャリアの法律職にすべて司法試験合格者の資格を与え、転職を奨励してはどうかという案だ。これで弁護士業界に競争を導入するとともに、彼らの天下り先を確保するための無駄な公共事業が減れば、一石二鳥だと思うのだが・・・
私の理解する 池田氏の問題意識
*職業の機能は実質的に考えて良いのではないか。
*ならば 職業免許が、効果として 業務独占を付与するのは問題有り。
*資格制度は、社会的取引リスクの観点から有用。
以上を主張されておられると理解していますが、これに対する 小倉反論が、いきなり「弁護士資格廃止論について」10/25 と来るのには、やや驚きます。
なぜこのような、池田氏が「主張していないこと」に対して反論??を出して来たたのかと、もう一度 池田ADR 10/24付けblog を読んで了解しました。
池田氏が最後の方で、「資格を廃止しても、大した弊害はないだろう」と書いておられるのに呪縛されたのではないでしょうか?
池田氏は、ここを、「資格」ではなく、→業務独占と書くべきだった?と理解しますがいかがでしょうか?
が、そうであっても、ごく普通の一般人なら、池田氏が資格廃止を主張しているとは理解しないでしょう。全体の文脈がそうですし、わざわざ直前に「資格認定で十分だ」と主張されておられるのですから。
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(以下 知識水準が低いので、事実認識に誤りがあるかもしれませんが、日頃思っていることを書かせてもらいますので、ご批判下さい。)
複雑な社会は、多数の法律を用意し、権利の調整に当たるのだと思います。その意味で法制度はソフトなインフラであって、この運用・管理等を担う法律担当者の仕事はきわめて重要と理解します。
ところが、複雑化した社会は法律内容自体の専門化を帰結し、法律担当者であろうとも、法律内容の実質的部分、専門的部分では素人にならざるを得ないという部分が多数出てきているのではないでしょうか。
ところが、法律家は、法律に書かれたとたん、それは法的概念として理解すべきなどと強弁して、できるかぎり他分野の専門家を排除したがる傾向を感じます。
いってみれば、すべての問題がいまや法律問題となりうるなら、業としての法律相談は、特定者に独占させるべきではないということになろうかと思います。
(すいません。この辺の仕切りがどうなっているのかは知りませんので、トンチンカンだったら請容赦)
たとえば、土地区画整理事業という市街地開発事業の一つは、きわめてテクニカルな面が強く、事業を担当する役所でも、換地屋さんと呼ばれる専門職は30年以上を換地一筋で終わる方が少なくありません。
こうした換地屋さんは、土地区画整理のプロ中のプロですから、役所退職後、「区画整理法律事務所」を出すことが意義あることと思えるのですが、可能なのでしょうか?
私は、そうしたことが可能な法制度が良いと考えています。もし、それが、弁護士の法律独占に触れるなら、その独占は排除されるべきと思うのです。
つまり、法律問題には、あらゆる専門家の介入を許容し、弁護士は裁判等の訴訟局面では優越的地位を確保するも、個々の専門分野については、訴訟を前提にした場合のアレンジャー的地位にとどまるべきかなとも考えたりします。
その意味で、弁護士が「法律事務所名」を独占するのは時代錯誤であり、「訴訟代理事務所」といった方が、はるかにわかりやすく社会的機能としても妥当なのかと考えたりします。
また、そうした方向が可能ならば、裁判所で書記官を10年もやられた方は、訴訟手続きのプロなのですから、一律に弁護士さんに任命するなど、良い方向に行くように思いますが、いかがでしょうか。
以上のような意味から、私も 資格制度は有用、業務独占は弊害が大きすぎる(特に弁護士の弊害)と感じています。法律サービスの民主化は、法律事務所の自由化から始まるのかと考えています。