今年の本ベスト10

「週刊ダイヤモンド」で、もう7年も書評をやっている。おまけに、来年からは「アスキー・ドットPC」でも書評をやることになってしまった。池尾和人さんには「日本一の書評の達人」とほめてもらったが、うれしいようなうれしくないような・・・

というわけで、今年もなかば義務でたくさん本を読んだが、他人にすすめられるものは本当に少ない。今年このブログで紹介したものの中からリストアップしてみた。ただし私の専門的な興味に片寄っているので、あまり一般向けではない。
  1. コルナイ・ヤーノシュ自伝
  2. The Theory of Corporate Finance
  3. Institutions and the Path to the Modern Economy
  4. セイヴィング キャピタリズム
  5. ロングテール
  6. Microeconomics
  7. 行動経済学
  8. ヒルズ黙示録
  9. Who Controls the Internet?
  10. 開発主義の暴走と保身
1は20世紀の歴史を経済学の目で語った、文句なしの名作。2は、経済学の研究者には必読の企業理論のスタンダードだ。3は、日本社会のムラ的構造を考える役にも立つ。4は「市場原理主義」を攻撃する通俗的な議論が既得権の保護にしかならないことを歴史的に実証する。6は、学生にはおすすめできない非正統的なミクロ経済学の教科書。8は、その後の村上=ライブドア事件を予告するようなルポルタージュ。10の「開発主義」という言葉にはちょっと引っかかるが、当ブログでいう「集権的国家」の破綻を金融の側面から論じたもの。

こう並べてみると、日本人の書いた本が下位に3冊あるだけということに気づく。ここにあげた本は、みんな著者の訴えたいことが伝わってくるのだが、日本の専門書(特に経済学)は最近テクニカルになるばかりで、著者のメッセージがない。時代は大きな転換期にあるのに、それを社会科学が正面から受け止めていないのだ。『国家の品格』のような幼稚な間違いだらけの本(もちろん今年のワースト1)が200万部以上も売れるのは、日本人が国家について真剣に考えてこなかったおかげだろう。

Winny事件の社会的コスト

Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。

今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。

日本の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日本では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日本に置けないという事態なども、警察が検索エンジンを摘発したわけではないが、そういうリスクを恐れる企業が自粛しているのだろう。

企業が違法行為かどうかを文化庁に問い合わせれば、官僚は「キャッシュを置くのは違法です」などと答えるだろう(法的根拠はないが)。普通の企業は、これに逆らって逮捕されるリスクを冒したりはしない。アメリカでは、企業が行政の判断に不服なら、行政訴訟を起こして司法の場で最終判断が出るが、日本ではお上にたてつく企業はない。だからGoogleやYouTubeのようなベンチャーは、日本にはあらわれないだろう。それでもYouTubeのように自分のリスクで起業したら、民事ではなく刑事で摘発されるおそれが強い。日本の刑事訴訟の有罪率は99%だから、これは犯罪者になるのとほぼ同義である。

この種の事件の社会的コストというのは、直接的な差し止めによる損失よりも、このように人々のインセンティヴをゆがめることによる機会損失のほうがはるかに大きい。JASRACなどは「Winnyによる著作権侵害の被害は100億円」という怪しげな推計を出しているが、Google1社の時価総額だけでも18兆円だ。日本は、昔のコンテンツを守る代償に新しい企業による富の創出を阻害し、莫大な損失をこうむっているのである。

著作権の侵害は目に見えるが、過剰規制の社会的コストを負うのはすべての消費者なので、被害はわかりにくく、文芸家協会のようなロビー団体もつかない。しかし当ブログで何度も書いているように、こうした行政中心の集権的国家システムが新しい分野への挑戦をはばみ、日本経済の停滞をもたらしているのだ。「日本になぜGoogleが生まれないのか」と嘆く官僚は、自分たちがその原因をつくっていることに気づくべきである。

櫻井よしこ氏と伊藤穣一氏が住基ネットを無用の長物にした

住基ネットをめぐって大阪高裁が危険性を認める一方、名古屋高裁は危険性を否定するなど、判決がわかれている。大阪で控訴を断念した箕面市が住民データを削除する費用を計算したら、ひとり最大3500万円もかかるという笑えない話まで出てきた。

裁判で問題になっている安全性なるものは、検索エンジンで個人情報が丸見えになっている現代ではナンセンスである。グーグルで私の名前を検索すると、51万件以上の個人情報が出てくるが、その中に住基データは1件もない。行政の中だけのクローズドなネットワークだからである。

住基データを悪用した詐欺などが、ごくまれにあるようだが、そんなことをいったらウェブ上に流れている個人情報を使った違法行為は山ほどある。だからといってグーグルを禁止せよという人はいないだろう。その有用性のほうがはるかに大きいからだ。

住基ネットの問題は、それが危険なことではなく、役に立たないことだ。朝日新聞の記事でも指摘するように、住基カードの利用率は0.7%。住基データは、全国民あわせても10GB足らずだ。DVD1枚にも収まるようなデータを「コンピュータ・センター」に収容し、24時間体制で監視して、維持費は年間180億円かかる。

それで行政経費が節約になるどころか、外務省のパスポートシステムのように40億円かけて利用者が2年間に133人しかおらず、運用を停止した例もある。国民全員に強制的に通し番号をつけるのは、納税者番号しか意味がないが、住基ネットは納税者番号には使われない。まったく有害無益なネットワークなのである。

愚劣な安全性論争が始まったのは、櫻井よしこ氏などが、システムの中身も知らないで「住基ネットは国民を裸で立たせるものだ」などとヒステリックに騒ぎ、これに左翼の残党が乗って「監視社会」なるものに反対する運動を始めたからだ。

特に責任が重いのは、伊藤穣一氏である。彼はこの運動の中心になり、長野県の「侵入実験」などで住基ネットの危険性をアピールした。この実験は村役場に入ってラックを開け、サーバにPCを直接つないで侵入したというのだから、単なる泥棒である。

もういい加減にこういう無意味な論争はやめ、住基ネットを廃止してはどうだろうか。だれも使っていないのだから、失うものはない。物理的なサーバは普通の行政事務に使い、自治体間の連絡は普通のインターネットで(必要ならデータを暗号化して)やればよい。法律でがんじがらめになった住基データを使わなくても、たとえば電話番号を使ってもよいのである。

負の産業政策

日の丸検索エンジンを批判すると、「対案を出せ」といわれることがある。こういうとき「役所は何もしないのが一番いいんだ」という答もありうるが、私はそうは思わない。いま発売されている『諸君!』にも書いたことだが、日本経済の問題は、高度成長期にうまくいった製造業型の産業構造が情報産業に適応できないことにある。これは企業組織や系列関係などの問題なので、市場メカニズムで是正することはむずかしい。この古い産業構造を解体する負の産業政策が必要ではないか。

製造業と情報産業の最大の違いは、リスク管理の性質である。製造業の場合には、不良品のリスクを最小化するために、品質管理を行うことがもっとも重要だ。一つでも品質の劣った部品があると全部だめになるので、すべての部門や下請けが緊密に連携して品質の水準をそろえる必要がある。このような関係を、工程に補完性があるという。ここでは各工程の不良品リスクは掛け算になるので、全体の質が平均的に高いことが重要で、一つの工程だけ突出して高くても意味がない。

日本企業の長期的関係にもとづくシステムは、こうした製造業ではうまく機能した。社員は長期雇用で会社にしばりつけられているので、一度でもミスをしたら人生が台なしになるから、あらゆる問題を事前にチェックしてリスクを排除する。横並びで出世して平均的なレベルを高め、問題を起こす異分子は「村八分」にして、組織から排除する。製品の目的(小さく速くなど)はわかっており、問題はそれを実装することだけなので、特に天才的な人材は必要としない。

これに対して、情報産業では工程はモジュール化され、各モジュールのリスクは他に影響しないので、不良品リスクは足し算にしかならない。質の悪いモジュールが見つかったら、他のモジュールに交換すればいいので、工程全体で品質管理をする必要はない。その代わり、ここで問題なのは有望なプロジェクトが埋もれるリスクである。ソフトウェアやウェブの世界では、何が成功するかは前もってわからないので、GoogleやYouTubeのように、最初はほとんどの人にバカにされる突飛なプロジェクトの芽を摘まないことが重要である。ここでは平均的に質が高いことには意味がなく、ひとりでも天才的なアイディアを出せば、それをビジネスとして実現できる身軽さが重要だ。

つまり製造業では、悪い因子を排除する(分散を最小化する)ことが重要だが、情報産業ではよい因子を排除しない(オプション価値を最大化する)ことが重要なのだ。日本のITゼネコンのように大組織にエンジニアを囲い込むと、不良品のリスクは最小化できるが、社内の稟議で突飛なアイディアは埋もれてしまう。とりあえずやってみて、失敗したらやめるということができないからだ。

仙石浩明氏のブログで、日本のソフトウェア振興策は「大企業の一つをつぶして、死蔵していた優秀な人材を放出させることである」と結論しているのがスラッシュドットなどで話題になっているが、同じ趣旨は彼が当ブログへのコメントでも書いていた。政府が企業を文字どおりつぶすことはできないが、FNHのうちFには経営危機説が流れたことがあるし、Nにはいま流れている。Hは大赤字だ。かつての通産省のようにこういう企業を救済するのではなく、政府系金融機関がLBOを行って会社整理し、コア部門以外は売却してはどうだろうか。

問題は天下りをなくすことではない

政府は、天下りの斡旋を禁止する一方、所管する民間企業への再就職を退官後2年間、禁止する現行の規制も暫定的に残す国家公務員法の改正案を自民党に報告し、了承された。ブログ界では「天下りあっ旋全廃に反対したらもう自民党には票を投じない」バトンなるものが盛り上がっているようだが、こういうポピュリズムは危険である。

私も以前から、天下り斡旋の禁止を提案してきたが、これは現在の再就職規制を廃止することとセットである。斡旋もだめ、再就職もだめでは、官僚が民間で能力を発揮するチャンスが失われる。日本経済の最大の問題は、もっとも優秀な人材が霞ヶ関・銀行・ITゼネコンのような衰退産業にロックインされていることだから、重要なのは天下りをなくすことではなく、官僚が自発的に霞ヶ関を脱出するための受け皿をつくることである。

その受け皿の候補はある。これも私が前に提案したことだが、法律職を一定期間以上つとめたキャリア官僚には弁護士資格を与えてはどうだろうか。税務署のOBに税理士資格を与えるのと同じだ。これについては、「準弁護士」という資格を創設してはどうかという案もある(リンク先の「池尾氏」は私の間違い)。

これに対して霞ヶ関のインサイダーからは、そういうことをしたら優秀な人材から先に抜けていって、官僚の質が下がるという反論があるが、それでいいのである。ほんらい行政というのは、法を執行するだけの仕事だから、優秀な人物が行う必要はない。官僚の質が落ちたら、それに見合って許認可権も減らし、将来は政策立案は政治家が行い、モニタリングは司法で行って、キャリア官僚は全廃することが望ましい。

著作権の延長は有害無益だ

著作権保護期間の延長問題を考える国民会議が、11日にシンポジウムを開くそうだ。私のところにもお誘いが来たが、お断りした。著作権の延長に賛成だからではない。逆に延長が有害無益であることは自明であり、今さら「国民的な議論」をする必要なんかないからだ。延長派の人々は論理的な根拠にもとづいて主張しているのではなく、既得権を拡大しようとしているだけなので、彼らを説得するのは無駄である。

このあたりの基本的な論理が、延長反対派の人々にも理解されていないようだ。「国民会議」の発起人のひとりである田中辰雄氏は、「延長の効果についての調査は行われていないので、これからやろう」などととぼけたことを言っているが、以前にも紹介したミッキーマウス訴訟の意見書でも明らかなように、経済学では著作権の延長が有害無益であることは100%のコンセンサスである。これは「著作者の権利と消費者の権利にはトレードオフがある」という一般論ではなく、著作者の保護はすでに過剰なので、これ以上強化することは害しかないのである。

具体的にみてみよう。PCJapanのコラムにも書いたように、平均的な著者(たとえば私)の得る印税の割引現在価値は、年利5%と仮定すると、死後50年から70年に延長しても約1.7%(*)しか増えない。しかも50年後に印税が発生しているような古典の著者は1%もいないだろう。したがって社会全体では、延長によるインセンティヴの増加は1/10000以下であり、これが創作活動を高める効果は考えられない。過去の作品の複製や、それを利用した創作が禁止されることによる社会的な損失のほうがはるかに大きい。

延長によって利益を得るのは本源的な著作者ではなく、いま過去の作品の版権をもっている出版社やレコード会社などの流通業者である。たとえば「ローマの休日」の版権を20年延長することで、彼らは500円の廉価版を禁止し、4000円以上の「正式版」を売りつけることができる。この差額の3500円が彼らの独占利潤だが、これは創作のインセンティヴにはならない。したがって「文化を守るために出版社などの権利も強化すべきだ」というのは誤りである。彼らの収益構造は通常の流通業と同じであり、特別扱いする必要はない。

著作者に複製禁止権を認めるのは、彼らが媒体の所有権をもっていないため、作品が自由に複製されると、創作への投資(固定費)が回収できなくなるからだ。複製を禁止して独占価格を設定することで、固定費を回収できるようにしているのである。しかし流通業者の投資は物的な媒体の所有権で守られているので、固定費を乗せた価格をつければ通常の売買で回収できる。500円の廉価版でもDVDをプレスする費用はカバーしており、著作権が切れても流通業者は利益を上げることができるのだ。

要するに、流通業者に独占権を認めることは、競争を制限する弊害があるだけで、創作への投資を促進する効果はない。したがって、その独占権を延長することはなおさら望ましくない。肖像権やプライバシー権の類も、それを認めることによるインセンティヴ効果はなく、表現の自由を阻害するだけなので、認めるべきではない。この「国民会議」も、こうした権利のインフレに歯止めをかけるなど、テーマを広げたほうがいいのではないか。

(*)「1.5%ぐらい」という表現はアバウトなので、修正した。著者(私)があと25年(平均寿命まで)生き、その死後50年まで(つまり75年間)一定の印税を得るとする。年利5%とすると、その割引現在価値は
74
Σ1/1.05n
n=0
この答をAとし、同じ式で74を94にした答をBとすると、B/A=1.0173となる。

追記:イギリスでは、ポール・マッカートニー、サイモン・ラトルなど4000人の音楽家が著作権の延長を求める意見広告をFTに出した。レッシグも指摘するように、この名簿には死んだ音楽家まで含まれており、レコード会社がつくったものであることは明白だ。これはもう力と力の対決である。「みんなで考えよう」などと中立を装っている場合ではない。

裁判と社会―司法の「常識」再考

ダニエル・フット

NTT出版

このアイテムの詳細を見る

日本の「国のかたち」を考える場合、重要なのは「大きな政府か小さな政府か」といった問題ではなく、明治以来の行政中心の国家システムを改め、立法や司法とのチェック・アンド・バランスを機能させることだ。この点で日本と対照的なのは、英米の司法中心のシステムである。本書は、この違いをアメリカ人の著者が実証的に検証したものだ。

法社会学では、日本のように裁判所が行政の裁量を広く認めるのを「司法消極主義」、英米のように裁判所がしばしば行政の決定をくつがえすのを「司法積極主義」と呼ぶが、本書ではこれを「裁判所による政策決定」と呼ぶ。本書では通説と異なって、日本の裁判所も公害事件や雇用関係訴訟では司法的な救済の道を開いたとしているが、これは行政をチェックするというよりはそれを補完する役割に近い。

この原因は、日本では実質的に官僚が立法機能も果たしているため、内閣法制局で法律の整合性や違憲立法の審査が行われることにある。法制局長官をつとめた高辻正巳氏は、「もしも私が長官として認めた法案を最高裁が違憲と判断したら、私は切腹しなければならぬ」と語ったという。このように法律が集権的につくられるため、そのコードは相互に強く依存し、つくった者にしかわからないスパゲティ状になってしまう。

それに対してアメリカでは、法律は議会でつくられるので、独立な「モジュール」になっており、現在のネット中立性をめぐる法案のように、互いに整合性のない法案が6本も出るといったことも珍しくない。こうした法律の有効性や整合性は、最後は裁判所で決まる。このため、1996年通信法の場合には、FCCが決めたアンバンドル規制を裁判所が否定し、最終的には96年通信法は法廷によって葬られてしまった。

このように司法の力が強すぎることもアメリカでは問題になっており、どっちがいいかは一概にはいえない。一般的にいえば、日本のような集権型国家は、正しい目標がわかっていてそれを効率的に達成することだけが問題であるような場合には適しているが、目標がわからないときや、既定の政策を根本的に変更するときには向いていない。そして今、日本に求められているのは、こういう変化なのである。この意味で、司法の役割を強め、行政の裁量権を縮小することが日本の本質的な改革である。

テレビはインターネットがなぜ嫌いなのか

吉野次郎

日経BP社

このアイテムの詳細を見る

著者もいうように、テレビはおいしいビジネスである。その理由は、アメリカのようにケーブルテレビが発達することを阻止し、地上波しか見られないシステムを守ってきたからだ。本書では、難視聴地域まで中継局を建てたという理由があげられているが、それだけではない。ケーブルテレビの免許を市町村ごとに限定させて広域局の出現を防ぎ、BSには子会社で免許を申請して電波をふさぎ、徹底して新規参入を妨害してきたのである。

その結果、日本の地上波テレビの番組は、世界にも例をみない「進化」を遂げた。1日3時間半も見られるため、なるべく長時間だらだらと見られる作りになっているのだ。民放関係者によると、この傾向は一昨年ライブドアがニッポン放送株を買収したころから、特にひどくなったという。それまではドラマや報道などに一定のバランスをとって編成していたのが、「時価総額」を高めるために、視聴率が高く制作費の低いバラエティの比重がますます高くなったというのだ。

先日も、民主党の政調会のヒアリングで「民放の番組が下らないのは何とかならないか」ときかれたので、私は「民放が下らないことは問題ではない。それ以外に選択肢がないことが問題なのだ」と答えた。だれも民放にすぐれた番組を期待してはいないだろう。IP放送で多様な番組が見られればいいのだ。ところがテレビ局は、再送信同意をしないでIP放送に意地悪している。本書でも、その経緯は書かれているが、全体に取材が甘く、こうした動きの中でだれがどう政治的に動いたのか、といった背景が描かれていないため、業界ルポとしては物足りない。

アマチュア無線って必要なのか

電力線通信(PLC)がアマチュア無線の電波を妨害するとして、アマ無線ユーザーがPLC解禁の取り消しを求めて行政訴訟を起こすという。この問題については、もう10年近くいろいろな検討が行われてきた。実用上は問題がないことはわかっていたが、アマ無線側の主張する「航空・船舶無線で、もしものことがあったらどうするのか」などの脅し文句で解禁が遅れていた。

日本のアマ無線は55万局あるが、実際に稼動しているのはその半分以下と見られている。ハム人口はここ10年で半減し、平均年齢は50歳以上だ。それなのに、アマ無線には60MHz近い周波数が割り当てられている。これは数千万人が加入する携帯電話1社分とほぼ同じだ。特に1260-1300MHz帯はほとんど使われていないが、携帯電話なら4社ぐらい収容できる帯域だ。アマ無線衛星も、これまでに世界中で70も打ち上げられている。

このようにアマチュアの団体が大きな政治力をもっているのは、それが無線技術の生みの親だからである。もともと無線技術は、マルコーニが発明したころにはアマチュアのもので、初期の技術開発はアマチュアによって行われた。日本でも、アマ無線にはNHKより古い歴史がある。日本アマ無線連盟の原昌三会長は、80歳の今も36年間会長を続けている。既得権を無条件で認める電波行政にとっては、100年近い歴史をもつアマ無線は不可侵の世界なのである。

行政訴訟で原告側は、「無線LANなどのインターネット接続が普及し、PLCを解禁する必要性がない」と主張しているが、インターネットで必要なくなったのはアマ無線のほうである。法廷で争えばはっきりするが、彼らのもっている周波数は不可侵の財産権ではなく、5年間の免許で与えられた暫定的な権利にすぎない。免許を更新しないことも、行政の裁量の範囲内である。総務省は、この機会にアマ無線への周波数割り当てを抜本的に見直し、特に1.2GHz帯を開放すべきだ。

官のシステム

大森 彌

東京大学出版会

このアイテムの詳細を見る

戦後改革で、日本の政治・経済システムはほとんど解体されたが、官僚機構だけは(軍と内務省を除いて)残った。それはマッカーサーが占領統治を円滑に進めるため、天皇と「天皇の官吏」だけは残そうと考えたためだ――と一般には考えられているが、実は官僚機構も解体される寸前だったのである。それを明らかにするのが、本書の第1章に描かれた「職階法」をめぐる顛末だ。

これはGHQによって導入された米連邦政府などで採用されている人事制度で、公務員を職能ごとの「官職」で分類し、その職務の中で果たす「責任」を明示的に記述し、それに応じた「職級」に適合するかどうかの試験によって昇進させるものである。これはアメリカの大企業で一般的な「科学的人事管理」の手法を政府に導入し、政治任用にともなう猟官運動を抑止しようというものだった。

職階制は、1948年に施行された国家公務員法と1950年の職階法で規定されたが、当時の大蔵省給与局を中心とする官僚機構は、これに徹底的に抵抗した。建て前としての職階法は守りながら、戦前からの高等官/判任官という身分制度を守るため、職階に付随する給与制度として15段階の「給与等級」を定めた。これは戦前の15段階の身分制度と実質的に同じもので、そのうち6級に編入する試験に「上級職試験」という通称をつけ、戦前の高等文官と同じ昇進制度を守ったのである。

今でも職階法は存在するが、それは50年以上も執行されないまま放置されている。キャリアと呼ばれる上級職(現在のⅠ種職)も、上述のように法的根拠はないにもかかわらず、昇進ルールから退職後の天下りに到るまで戦前とほとんど同じだ。昇進試験も行われず、戦前と同じ厳密な年功序列が守られている。ここに見られるのは、戦犯を絞首台に送ったGHQの絶対的権力に対しても面従腹背で生き延びた、日本の官僚機構の恐るべき生命力である。

ただ職階制のようなアメリカ型の組織原則を日本に移植しても、うまく行ったとは思えない。本書も指摘するように、霞ヶ関の行動単位は「大部屋」による人的な結合であり、キャリアは多くの職務を転々とするジェネラリストだからである。本書は、行政の実態について多くの興味深い実態を紹介しているが、その提案する改革は、ノンキャリアの登用や政治任用の拡大など平凡だ。そういう改革が、何十年も前から提案されながら実現しない原因こそ真の問題である。それは本書のような行政学の範囲を超え、日本の「国のかたち」の根幹にかかわるのだろう。


note1
スクリーンショット 2021-06-09 172303
記事検索
月別アーカイブ
QRコード
QRコード
Creative Commons
  • ライブドアブログ