韓国の憲法裁判所は27日、2015年の日韓慰安婦合意が憲法違反だと確認するよう求めた訴訟で訴えを却下した。これについて混乱した論評が散見されるが、この決定は慰安婦合意を憲法裁が合憲と認めたものではない。

この訴訟は「民主化のための弁護士の会」が、慰安婦合意は元慰安婦の権利を侵害するものだとして起こしたものだが、これに対して韓国外交部は答弁書で「合意は法的拘束力のない政治的合意なので憲法上の権利は侵害しない」と主張した。

今回の決定はそれを認め、憲法裁は「合意は国家間の公式の約束だが法的拘束力をもつ条約ではない」ので、被害者の賠償請求権を侵害する可能性があるとはみなしがたいとした。つまり慰安婦合意は国会同意もへていない口約束にすぎないので、被害者の権利を侵害する効果もないというのだ。

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