韓国大法院が新日鉄住金に賠償を命じた判決について、日本政府は「旧民間人徴用工」という呼び名を改め、「朝鮮半島出身労働者」に統一した。この訴訟の原告が日本に来た1943年には、朝鮮人を「徴用」する制度がなかったからだ。1959年の外務省の資料によると、
元来国民徴用令は朝鮮人(当時はもちろん日本国民であつた)のみに限らず、日本国民全般を対象としたものであり、日本内地ではすでに1939年7月に施行されたが、朝鮮への適用は、できる限り差し控え、ようやく1944年9月に至つて、はじめて、朝鮮から内地へ送り出される労務者について実施された

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