関電の高浜3・4号機をめぐる差し止め訴訟は、仮処分で差し止め決定を出した樋口裁判官が名古屋家裁に左遷され、普通の裁判官が本訴を担当して常識的な決定を出した。手元に決定の全文はないが、決定要旨によれば
裁判所は,新規制基準の内容及び規制委員会の基準適合性判断に不合理な点があるか否かという観点から,原子炉施設の安全性を審理・判断するのが相当であるが,[…]債権者[原告]らによる主張疎明その他本件に現れた一切の事情を考慮しても,債権者らの人格権が侵害される具体的危険を認めるには足りないから,債権者らの申立ては,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
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