講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:
第3条(本著作物のデジタル的利用の目的)
  1. 甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。
  2. 本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に本著作物のデジタル的利用を許諾しない。
第4条(利用の範囲)
  1. 乙は、本契約に基づき、本著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。
    1. 本著作物を自己の費用負担でデジタル化して、本デジタルコンテンツを製作すること。なお、本デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙に帰属する
    2. 本デジタルコンテンツをデジタル的利用すること。なお、本デジタルコンテンツの卸価格または販売価格、販売サイト、販売の条件および方法に関しては乙が自主的に決定することができるものとする。
最大の問題は、上の第3条と第4条の講談社がデジタル化権を著者から奪って独占するという規定である。したがって他の出版社から電子出版したいという話があっても、著者は出すことができない。しかも講談社は、この本を電子出版すると約束していないので、彼らが出さないかぎりどこの電子書店でも売れない。

印税は第6条で「乙が当該利用によって得た金額×15%(消費税別)」と定められている。印刷・製本などの工程がなく間接費の小さい電子書籍で、このように低い印税率を設定するのは異常である。アマゾンもアップルも、著者が完全にレイアウトした場合は70%還元するとしており、アゴラブックスでは(当社でレイアウトした場合も)最大50%である。15%という印税率は(当社以外の)日本のほとんどの電子出版社で同一であり、カルテルを組んでいる疑いがある。

契約書も見ないで「どこからでも電子版は出せます」などといい加減なことを書いている業界ライターもいるが、こんな契約を結んだら、著者はアマゾンからもアップルからも電子書籍を出せないし、講談社が出さないと埋もれたままになる。出版するあてもないのに版権を囲い込むだけの契約を結ぶのは、著者を愚弄するものだ。アゴラブックスは、契約した電子書籍は必ず出版する(もちろん電子化権は独占しない)ので、問い合わせは申し込み窓口まで。

追記:玉井克哉氏に指摘されたが、「本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙に帰属する」という条項はおかしい。これだとネット配信して消費者の手元にある電子書籍も講談社のものということになる。「著作権」の誤りか。


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トラックバック一覧

  1. 1.

    『ルポ 電子書籍大国アメリカ』を読む

    というわけで,今回は『ルポ 電子書籍大国アメリカ』について。

  2. 2.

    コンテンツ販売のこれから、とか…

    少しまじめな妄想でも。

コメント一覧

  1. 1.
    • hiratayukai
    • 2010年10月24日 13:16

    「奴隷承諾書」ですね、わかります(笑)

    「たかが野球選手風情の分際で」

    「たかが作家風情の分際で」

    いい国ですね!日本www

  2. 2.
    • susumu_2009
    • 2010年10月24日 22:11

    講談社は、安易に紙の出版と同列に扱ったのかもしれませんが、所定期間デジタルコンテンツの販売がされないときには甲が非独占契約に変更できるオプションなどを規定しておくべきですね。そういう条項がないなら、バランスを欠いた契約内容と言わざるをえません。

  3. 3.

    別に間違っていないでしょう、講談社は売った本の所有権も自社にあると考えているのではないですか。ありそうなことです。

  4. 4.
    • ziemei
    • 2010年10月25日 13:21

    お前のモノは俺の物
    俺の物は俺のモノ
    という崇高な主張を貫きたいのですね、
    講談社は。
    そして、その主張が正当な言い分だと
    業界・世間一般に流布させようとしている。
    いつから圧力団体になり果てた? 創業当時から?
    不買運動するなら、ここの出版物は全て
    立ち読みして済まそう。
    あ、すみません、既に100%立ち読みでした。
    雑誌以外のジャンル?
    ここにそんな過大な期待はハナから
    していません。
    残る大手:小学館や集英社が
    追随するか距離を置くか
    そこだけが興味の対象。

  5. 5.
    • susumu_2009
    • 2010年10月25日 14:52

    taknom2001さんが指摘するように第4条の方は、あまり問題にならないと思います。「デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権」が具体的に何を想定したものかまでは分かりませんが、「所有権」が、有体物を使用、収益及び処分をする権利であることは明らかです(民法85条、206条)。

    デジタル化の過程で発生する有体物って何でしょうね。企画書のような印刷物でしょうか。具体的には分かりませんがおそらくは無価値なショボイものでしょう。変な難癖をつけるなよという念のための規定だと思います。十数年前までは「知的財産権」を「知的所有権」と呼ぶことも多かったのですが、これと「所有権」は別物と考えるべきです。

  6. 6.
    • rabbitge
    • 2010年10月25日 21:17

    記事部分の契約を見る限り池田さんのおっしゃる解釈が通ると思います。

    講談社さんから本を出している人にとっては、まさかそんなに酷いことをしないと思っている人もいるかもしれませんが、いざ不都合が生じたら強権を発動できる布石を打っているとも言えなくもありません。

    やはり音楽業界の今の状況をみると出版業界は外圧に過敏に反応せざるを得ないのでしょうか。

  7. 7.
    • harappa5
    • 2010年10月25日 23:48

    青木理音さんの反論文も読みましたが、確実に言えることは、池田さんも何か反論文を書かなければ、青木さんの方が正しいと思われますよ。

  8. 8.
    • 社会不適合者
    • 2010年10月26日 03:26

    いつも楽しく拝見しています。
    私は、普段、事業再生、M&A等の業務を中心に扱っている、まだ経験数年の20代中盤弁護士です。
    知財案件は、数としてはさほど多く扱っていないため、門外漢ですが、少し思ったところを述べさせて頂きます。

    まず、追記に関してですが、これは誤記ではないと思います。
    講談社と作家の契約において、「所有権が全て講談社に帰属」したところで、「ネット配信して消費者の手元にある電子書籍コンテンツも講談社の所有に帰する」ことにはなりません。なぜなら、デジタルコンテンツが完成した段階で、当該コンテンツの所有権は講談社に帰属するが、消費者に配信した時点で、配信したコンテンツに関しては、その所有権が消費者に移転すると考えれるからです。要は、講談社と消費者の間で、コンテンツの売買契約が締結され、コンテンツの所有権が消費者に移転すると考えれるのではないでしょうか?
    思うに、第4条1項1号なお書きは、民法の加工の法理に対処するために設けられたのではないでしょうか?
    すなわち、デジタルコンテンツの誕生に必要なのは、作家の著作権という「材料」と講談社による「加工労務」ですから、まさに民法246条(だったと思います)が規定する場面そのものです。そして、作家の著作権と加工労務の財産的価値を比較した場合、作家の著作権に天秤が傾くでしょうから、民法246条によれば、完成したコンテンツの所有権が講談社ではなく、作家に帰属することになります。
    そこで、当事者の合意によって、これと反対の結論を実現すべく、当該条項が設けられたのではないでしょうか?

  9. 9.
    • 池田信夫
    • 2010年10月26日 10:44

    >7

    私は「こんな契約にサインしたら、講談社の食い物にされるよ」と警告してるんだから、それを「批判」したってしょうがない。青木某がこの契約が好きなら、講談社と契約すればいい。出す本があればね(笑)

    「市場での価格が一定なのは完全競争でも同じ」って、出版業界が完全競争だと思ってるのか。私が彼の指導教官なら、この記事を読んだだけで大学からたたき出すね。ブログなんか書く暇があったら勉強しろ。

  10. 10.
    • hisashi1128
    • 2010年10月29日 21:07

    1 「hoge」という本があったとします。
    講談社は出版社なので電子書籍販売においても
    電子書籍をただ指定のフォーマットに変換して
    オンライン上のマーケットに並べるだけでなく、
    電車の中吊りや週刊誌等での宣伝を行うことでしょう。
    そうしたマーケティングによる費用は講談社からの持ち出しで、
    それを回収するために電子書籍の販売価格に
    費用分を反映させる必要があります。
    講談社のマーケティングは功を奏し「hoge」という本は
    マスにある程度認知されているでしょうから
    計画通りの数が売れると予測がたつわけです。
    ところが、「hoge」の作者は、アゴラにも同じ作品を印税率に惹かれて
    講談社と同時期に出版しようとします。
    アゴラではマーケティングに費用をかけないので
    講談社より安価に電子書籍を入手できます。
    勿論ユーザーは「hoge」をアゴラから買うでしょう。

    そうするとどういうことが起こるか?
    誰が一番損な役回りとなるでしょうか?

  11. 11.
    • liangfu
    • 2010年10月31日 21:54

    >10
    その条件なら講談社が損な役回りになるのでしょう。
    でも実際は、存在する販促宣伝費用プラス存在しない製本・印刷のコストが上乗せされて著者には15パーセントだけ払う、という条件だから、10.「hoge」の著者が講談社に搾り取られ、講談社の編集者は高給維持となるのでは。
    また講談社に著者が好かれないと電子出版が遅れる、出してもらえないと実際になるのでは。

    本の値段は昔から随分上昇しましたが、著者にお金があまり入らず編集者の給料になっていたとは、残念です。
    やはりアマゾンなみに著者に還元しないと。

  12. 12.
    • https://me.yahoo.co.jp/a/qMvrhnRVeK886qLngMz7u2LOxTdU1zMbSO4-
    • 2010年11月02日 08:47

    3 そもそも電子化するということは本というジャンルを超えてしまいます。
    たとえばベクターあたりで有料化すれば出品者ははるかに高い手数料(=著作権)を得ることができます。
    オークションに出品すればさらに高い率での手数料を取ることが可能です。

    電子化に関する保護で不正コピーなどをガードするより、安価にしてガード化しない流通形態が主流になると思います(CDも不正コピーのガードが外れていると思います)





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