きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日本の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。

著作権を与える理由は、松本零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。

他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製しようが改造しようが自由だというのが近代社会の原則である。買った後も複製を禁止する著作権は、この意味で財産権ではなく、財産権の侵害なのである。だからインセンティブの増加から消費者の損害を差し引いた社会全体のネットの便益が正か負かが問題だ。

たとえばMYUTAのサービスを禁止したら、「着うた」などの音楽配信でもうけているJASRACは料金収入を守れるだろう。しかし消費者は、家庭で買った曲を携帯で聞くためにもう一度料金を支払わなければならないので、二重に課金されることになる。問題はそれが本源的な著作者(音楽家)のインセンティブを高めるかどうかだが、これは実証的にはよくわからない。P2Pの場合でさえ、コピーによる宣伝効果のほうが大きいという調査結果もある。

ところが、さらに重要な第三の効果がある。この判決によって、インターネット上で情報を共有するサービスは、ほとんどの類型が違法となる。普通のサーバ業者が今のところ安全なのは、JASRACに目をつけられていないからにすぎない。もし「ユーザーが音楽ファイルを複製している」とJASRACに訴えられたら、ISPはプロバイダ責任制限法で免責されるが、それ以外のホスティング業者は賠償責任を負うおそれが強い。最悪の場合には、業務の差し止めや刑事罰も覚悟しなければならない。

今後、ベンチャー企業が同様のビジネスに投資をつのる際も、「JASRACに訴えられたら勝てるのか」という質問に答えられなければ、資金を調達できないだろう。日本にGoogleもYouTubeも出てこない最大の原因の一つが、こうした世界一厳重な著作権のリスクにある。Web2.0サービスのほとんどは情報共有を前提にしているので、今回のようにインターネット経由の情報共有を全般的に違法とする判決の萎縮効果は大きい。

つまり今回のような差し止め処分は、権利者のインセンティブを高める効果は疑わしい一方で、消費者のこうむる損害は明白であり、イノベーションを萎縮させる効果は大きいので、ネットの経済効果は負だと考えられる。JASRACの数百億円の利益を守るために、日本経済がこうむっている機会損失はきわめて大きい。Googleの時価総額だけでも17兆円、日本の音楽業界の売り上げの32倍である。

私は以前から書いているように、こういう問題をなくすには、情報の複製を「原則違法・例外合法」とする現行の規定を逆にして、原則として自由に流通させ、著作者の請求に応じて料金を支払い、そのルールに違反した場合に賠償責任を負う賠償責任ルールに変更すべきだと考えている。つまり著作者の許諾権を廃止して、報酬請求権のみとするのだ。

知的財産戦略本部もこうした問題意識はもっており、経済財政諮問会議にも同様の提案がようやく出てきた。先日も紹介した意見書は、「世界最先端のデジタル・コンテンツ流通促進法制(全ての権利者からの事前の許諾に代替しうる、より簡便な手続き等)を2年以内に整備すべきである」と提案している。特に、この提案者として日本経団連の御手洗会長が入っている意味は大きい。財界本流の力でJASRACのような弱小業界の抵抗勢力を蹴散らし、この提案をぜひ実現してほしいものだ。